奨学金・借金が払えない?任意整理すれば返さなくていいってホント?

奨学金・借金の返済が苦しいときは
任意整理をすれば減額・免除されるってホント?

・・・

・・・

・・・嘘です。

なぜなら、カードローンやリボ払いの利息は任意整理(裁判所を介さず借入先と直接話し合いで債務の整理をする方法)で減額できる可能性はありますが、奨学金は減額すらできないからです。

そのため、借金を減額にすることはできません。

あなたが、取るべき奨学金・借金返済の方法は下記の4ステップです。

STEP.1
奨学金救済制度を使う
年収300万円以下なら、返還期限猶予制度(最長10年、奨学金の返済を一時停止できる)や減額返金制度(最長15年間、毎月の奨学金の返済額を1/3~1/2に減額でき)を利用する。
STEP.2
任意整理
法律事務所に相談して、カードローンやリボ払いの返済金額を減額してもらう。
STEP.3
個人再生
STEP1、2でも厳しくて、自宅だけ残したい場合は、法律事務所に相談した上で、裁判所を介してすべての借金を1/5にしてもらう。
STEP.4
自己破産
STEP1、2、3でも厳しいな場合、法律事務所に相談した上で、裁判所を介し自己破産をする。
注意
個人再生・自己破産の最大のデメリットは、保証人に借金を一括返済する義務が生じ、多大な負担をかけることです。ですが、任意整理の場合は、裁判所を通さない手続きのため、保証人に返済義務は発生せず、迷惑をかけることなく借金を減額できます。

結論、、、

あなたがやるべきことは、奨学金救済制度と任意整理です。

奨学金は踏み倒しはもちろん、もともと利息も少なく、任意整理も原則できないため、奨学金救済制度を使うのが最も現実的な方法です。

奨学金救済制度は奨学金相談センター(0570‐666‐301)に相談するだけなので、年収300万円前後であれば、まず電話するようにしましょう。

個人再生や自己破産はあくまでも、奨学金救済制度・任意整理でも解決できないときの最終手段として考えてください。

MEMO
奨学金は滞納3ヶ月で情報が金融機関・クレジット会社に連携され、5年程度、ローンはもちろん、新規クレジットの契約なども難しくなります。

奨学金以外の借金は、法律事務所に相談して、任意整理を検討するのも一つの選択肢

カードローンやクレジット会社のリボ払いは法律事務所を介して交渉することで、利息を減額できる可能性があるのはご存知でしょうか?

奨学金救済制度で奨学金返済を一時的に減額または休止しても、まだ月々の返済が苦しい場合は、奨学金以外の借金の任意整理を検討してみてください。

上述したように、任意整理は裁判所を介さないため、保証人に返済義務は発生せず、迷惑をかけることなく借金を減額できます。

利息分を減額、免除してもらえる可能性があるので、、まずは法律事務所に相談してみましょう。

ただ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思うので、まずは下記の減額診断サービスを使いどれだけ借金を減額できるか診断してみましょう。

減額できる金額次第で本依頼をしてもいいですし、イージス法律事務所(全国対応)は、個人再生や自己破産にも対応しているので、その選択肢も含め、相談してみるのももちろんありです。

後回しにすればするほど利息も増えるので、行動するなら早い方が良いですよ。

完全無料・匿名で診断でき、ご家族や職場に相談していることがばれることもないので、ご安心ください。

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MEMO
奨学金以外の借入がない場合は診断できませんのでご注意ください。