
相続税を払ったのに、相続した家を売れば更に所得税がかかるの?と思われるかもしれませんが、売却益が出れば他の所得と分離して所得税は支払わなければいけません。
支払いまでの流れ
ただ、相続した親の家を売却する際の税金の計算って今いちよく分らないですよね。3年以内に売却した方がいいとか、3,000万円の特別控除が使えるなど、さまざまな情報が飛び交っています。
家は所有しているだけで固定資産税を支払わなければいけないので、すぐに売却できるよう税金の仕組みを理解した上で売却のステップまで進んでくださいね。
相続した家の売却益にかかる税金とは?
例えば、親が3,000万円で購入した家を相続して5,000万円で売却できれば、2,000万円の儲けがでますよね。この2,000万円の儲けのことを譲渡所得といい、この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
税率は親の所有期間が5年以上なら約20%、5年以内なら約40%になります。相続してからの所有期間ではありません。下記計算式の合計に税率をかけた金額が、実際に支払う税額となります。
具体的な計算例
では、所有期間10年の家を売却する場合の課税所得税を計算してみましょう。
- 亡くなられた方:父
- 相続人:長女
- 相続財産合計:4,000万円(家含めた相続財産)
- 相続した家の評価額:3,000万円
- 相続税額:40万円
- 家の売却金額:4,000万円
- 家の取得費:2,000万円
- 売却経費(仲介手数料):138万円(4000万円 × 0.033 + 6万円)
まずは、加算できる支払い相続税を計算していきますが、加算額は30万円になります。
30万円(加算額) = 40万円(相続税額) × 3,000万円(家評価額) ÷ 4,000万円(相続財産合計)
加算額が分かれば、後は先ほどの計算式を元に計算するだけです。すると、課税所得税の合計は372万円になりました。
譲渡所得税は売却時に支払いません。翌年の確定申告時(2/16~3/15)に所得税を支払い、約3ヶ月後の6月以降に住民税を支払う流れとなります。
尚、譲渡所得税は分離課税となるので、給料などの所得とは切り離して支払います。
・相続開始時に亡くなった人が1人で住んでいたこと
・一定の耐震基準になるようにリフォームするか、建物を取り壊して売却すること
・売却代金が1億円以下になること
家の売却が決まり、売買契約書を作成する際にかかってくるのが印紙税です。令和4年3月31日まで軽減措置が適用されます。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
500万~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
次に、売却後に家の所有権を移す際にかかってくるのが抵当権抹消の登録免許税です。不動産1個につき1,000円必要になるので、建物・土地を売るのであれば2,000円になります。
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正確な税額は家の売却価格が分らなければ算出できません。そのため、下記の流れで家の売却価格算出・税金計算・売却まで進めたらOKですよ。
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不動産は毎年1月1日時点で所有していれば、年間1.4%の固定資産税を払わなくてはいけません。評価額1,000万円の家の相続なら1年に課される税金は14万円です。
そのため、売却するなら早いに越したことはないですよ。
