
・・・
・・・
・・・本当です。
なぜなら、相続した土地(330㎡上限)にかかる相続税を最大80%減額する小規模宅地等の特例が利用できないからです。
例えば、相続時精算課税制度を使い、2,000万円の土地を贈与した場合、贈与税は無税ですが、相続する際に2,000万円が相続税として加算されます。
相続税は土地以外にも建物・預貯金など全財産を合算して計算しますが、最低3,600万円の基礎控除があるので、2,000万円の土地含め相続財産が3,600万円以下なら相続税も無税になります。
そのため、土地含め相続財産が3,600万円以下で、「60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫への贈与」の条件にあてはまるなら、相続時精算課税制度を検討するのもいいでしょう。
逆に、土地含め相続財産が3,600万円以上なら、相続時に相続時精算課税制度を使い贈与した土地の評価額が加算され、かつ小規模宅地等の特例も利用できないことから、結果として損をしてしまいます。
また、「相続時精算課税制度」を使うと年間110万円以下の贈与は無税になる暦年贈与が使えず、今後の贈与は毎年、税務署に申告手続きしなければいけなくなる手間もでてきます。
そのため、相続時精算課税制度は建物のみで土地については贈与しないことが一般的です。
念のため、相続時精算課税制度を使わない通常の贈与と相続とも比較してみましょう。
土地の贈与税の計算方法
贈与税の計算は、特例贈与財産(親や祖父母から20歳以上の子供や孫への贈与)と、それ以外の一般贈与財産とで税率が変わりますが、前者の方が税率は低くなります。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
- 贈与人:父 ⇒ Aさん(20歳以上の子)
- 土地評価額:1,500万円
- 基礎控除額:110万円(暦年課税)
よって、Aさんの贈与税は366万円となります。高いですよね。。。
一方、相続するなら3,600万円の基礎控除内で無税です。贈与税366万円と同程度の支払いになるのは、土地含めた相続財産が約8,000万円です。
相続税の計算方法を詳しく知りたい方は下記をクリック。
相続税の計算式は贈与税とほとんど同じです。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | – |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1200万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
- 相続人:母・長男・長女
- 父の遺産総額:8,000万円(土地含めた相続財産)
- 基礎控除額:4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)
※基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算する。
- 母: 3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
- 長男: 3,200万円 × 1/4 = 800万円
- 長女: 3,200万円 × 1/4 = 800万円
- 母: 1,600万円 × 税率15% – 50万円 = 190万円
- 長男: 800万円 × 税率10% = 80万円
- 長女: 800万円 × 税率10% = 80万円
よって、家族の相続税の総額は350万円となります。
【結論】土地の評価額次第で考えればいい
- 相続時精算課税制度
- 通常の贈与
- 相続
土地は相続時精算課税制度でもなく贈与でもなく相続することが一般的ですが、土地の評価額が分からないと具体的な税額は算出できないので、どれを選ぶかは土地の評価額次第です。
相続人が1人か複数人かで、相続税の基礎控除額は600万円単位で変わってくるので、場合によっては相続時精算課税制度を使っても損はしないかもしれません。
なので、すべては土地の評価額を算出してからですね。
土地の評価額は「時価 × 0.8」で計算できる
土地の正確な評価額は複雑なため、通常、不動産鑑定士や税理士に有料で依頼して査定します。ですが、非常に手間のかかる作業なので、時間がなくとりあえず概算金額だけ分かればOKであれば、次の方法で誰でもカンタンに算出できます。
※上記サイトは、相続税計算サービスではなく、不動産査定サービスとなります。
・・・
・・・
・・・めちゃくちゃ簡単ですよね?
あとは、上述した計算方法で贈与税・相続税を計算したうえで、どうすべきかを検討したらOKですよ。
無料で簡単に調べられるので、とりあえず、利用してみてください。