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・・・本当です。
なぜなら、その方法が1番もめないからです。
- 相続人:長男・次男
- 父の相続財産:1,000万円(土地の評価額)、400万円(預貯金)
まず、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)が4,200万円あるため、相続税は0円になりますよね。問題になるのは、財産をどのように1/2ずつ分けるかです。
預貯金は200万円ずつ分けれますが、土地はそう簡単に分けれるものではありません。例えば、次男は現金で土地は長男…という解決法もありますが、お互い歩み寄りが難しいなら、どうにかして1/2に分けなければいけません。
その場合、下記4つの選択肢がありますが、1番いいのは④の換価分割で土地を売却して現金で分けることです。
とりあえずという形で、なあなあで③の共有名義にするパターンも多いですが、共有の土地は後々トラブルになるケースが多いのでおすすめできません。
共有者全員の同意がないと売却できませんし、固定資産税・管理費用、2次相続などの心配事が増えるだけです。あなたに万一のことがあり、その土地で何かしらのトラブルが起きれば、子どもに迷惑がかかる可能性もでてきます。
そのため、兄弟で相続する場合は売却して現金で分けるのが最善ですよ。もし相続税が発生しても、現金化できていれば安心ですよね。
売却して現金で分ける場合の流れ
相続税の計算方法
この計算式です。課税対象額を算出できたら、後は下の表に当てはめるだけです。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | – |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1200万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
- 父の遺産総額:8,000万円(土地含めた相続財産)
- 基礎控除額:4,200万円(3,000万円 + 600万円 × 2人)
- 長男: 3,800万円 × 1/2 = 900万円
- 次男: 3,800万円 × 1/2 = 900万円
- 長男: 900万円 × 税率10% = 90万円
- 次男: 900万円 × 税率10% = 90万円
よって、それぞれの相続税は90万円となります。
【結論】土地の評価額次第で考えればいい
評価額がいくらであっても売って現金化するのがおすすめではありますが、土地の評価額が分からなければイメージができないと思います。
なので、どれを選ぶかは土地の評価額を算出してからでいいのではないでしょうか。もしかすると、相続税が発生するかもしれませんしね。
売却価格(時価)は「今、売ったらいくらになるか?」を調べるのですが、ここでは、下記の査定サイト「イエウール」を使います。全国で1,900社以上の優良不動産会社と提携しており、信頼と実績があります。
質問に沿って土地の情報などを入力していくことで、最終的に売却価格が判明します。売却価格を調べたらステップ2に進みましょう!
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・・・めちゃくちゃ簡単ですよね?
あとは、どの選択をすべきかを検討するだけです。もちろん、売却するなら高額査定してくれた業者に任せて売却するのがおすすめですよ。
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