
・・・
・・・
・・・本当です。
なぜなら、相続税は被相続人が亡くなった時点の評価額ベースで計算しますが、譲渡所得税は実際の売却価格をもとに計算するからです。
譲渡所得税の計算方法
- 相続人:長男・次男
- 被相続人の不動産の所有期間:20年
- 売却金額:1,000万円
- 取得費用:400万円
- 譲渡費用:40万円
- 長男:560万円 × 1/2 = 280万円
- 次男:560万円 × 1/2 = 280万円
- 長男:280万円 × 税率20% = 56万円
- 次男:280万円 × 税率20% = 56万円
よって、それぞれの譲渡所得税は56万円となります。
- 相続人:長男・次男
- 土地含む遺産総額:5,000万円
- 基礎控除額:4,200万円(3,000万円 + 600万円 × 2人)
- 長男:800万円 × 1/2 = 400万円
- 次男:800万円 × 1/2 = 400万円
- 長男:400万円 × 税率10% = 40万円
- 次男:400万円 × 税率10% = 40万円
よって、それぞれの相続税は40万円となります。
遺産分割協議書に換価分割する旨を書かなければ、贈与税が発生する?
不動産売却後に売却金額を分配する際に、遺産分割協議書に換価分割する旨を書いていなければ、贈与とみなされ贈与税を支払わなければいけなるので、注意が必要です。
- 不動産の情報
- 相続人は誰か
- 売却金額を分ける割合
- 諸経費を誰が負担するのか
この4点を抑えておけば、支払うのは各々の譲渡所得税のみとなりますよ。
遺産分割協議書の記載例
便宜上、不動産を代表者単独で相続をするのが一般的なので、一時的に誰の名義で相続するかも決めておきましょう。
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換価分割での正確な譲渡所得税は土地の売却価格が分らなければ計算できません。そのため、下記の流れで土地の売却価格算出・税金計算・売却まで進めたらOKですよ。
売却価格(時価)は「今、売ったらいくらになるか?」を調べるのですが、ここでは、下記の査定サイト「イエウール」を使います。全国で1,900社以上の優良不動産会社と提携しており、信頼と実績があります。
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譲渡所得税は一定の条件を満たすと譲渡所得税を0円にできたりするので、相続に詳しい不動産会社であればそのあたりのアドバイスもしてもらえますよ。
換価分割に決めたからといって不動産がすぐ売れるとは限りませんし、仮に相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に支払わなければ年9%前後の延滞税が発生します。
そのため、売却するなら早いほうが良いですよ。
